
●居宅介護●
●重度訪問介護●
●行動援護●
●同行援護●
◎利用できる人
①身体障害者手帳を持っている人
②療育手帳を持っている人
③精神保健福祉手帳を持っている人
④特定疾患難病の人
営業日は、月~土曜の午前8時~午後8時です。 (年末年始・夏季休暇については、ご相談ください。)
居宅介護とは?
障がいをお持ちの方等につき、居住する住宅(以降:居宅とする)において入浴、排せつ及び食事などの介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、 生活等に関する相談や、助言や、 その他の生活全般にわたる援助を行います。
対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
①区分2以上に該当していること。
②障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(ア)から(オ)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。
(ア)「歩行」「全面的な支援が必要」
(イ)「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
(ウ)「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
(エ)「排尿」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
(オ)「排便」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
利用料 基本的に1割負担。(利用者及び配偶者の前年度の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定されます。)
重度訪問介護とは?
重度の肢体不自由者又は、重度の知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有するものであって常時介護を有する障がい者につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除などの家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。(外出に関する支援は、重度訪問介護のサービス内で行う。)
対象者
<肢体不自由者の場合>
障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者。
①二肢以上に麻痺等があること。
②障害支援区分の認定調査項目のうち 「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも 「支援が不要」以外と認定されていること。
<知的障害又は精神障害がある方の場合>
障害支援区分4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち 行動関連項目12項目の合計点数が10点以上である者。 ※障害支援区分4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち 行動関連項目12項目の合計点数が10点以上である者。
※障害程度区分による認定調査を受けたものについては、 障害程度区分の認定調査項目における行動関連項目等の点数が8点以上である者。
利用料は、基本的に1割負担。
行動援護とは?
知的障害または精神障害により日常行動において著しい困難があり、 日常的に介護を必用とする障がい者等の方に対して、 その方が行動する際に起こる可能性がある危険を回避するために、 場面に応じて必要な援助を行います。
・基本的な支援内容については、市町村地域支援事業の移動支援と同様です。
・経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通所・通学)は対象外です。
対象者
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等について、合計点数が10点以上である者。
1 本人独自の表現方法を用いた意思表示
2 言葉以外の手段を用いた説明理解
3 環境の変化により突発的に通常と違う声を出す
4 食べられないものを口に入れる
5 多動又は行動の停止
6 パニックや不安定な行動
7 自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為
8 叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為
9 他人に抱きついたり、断りもなくものをもってくる
10 突然走っていなくなるような突発的行動
11 過食・反すうなどの食事に関する行動
12 医師意見書で診断されたてんかん発作
利用料は、基本的に1割負担。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等の方々に、外出した際にその障がい者等に支援員(ヘルパー)が同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、 移動の援護その他のその障がい者等が外出する際の必要な援助を行います。
・基本的な支援内容については、市町村地域生活支援事業の移動支援と同様です。
・経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通所・通学)は対象外です。
・同行援護では、支援の始点終点が自宅以外でもかまいません。
「特定の場所」から「特定の場所」への移動に同行援護を利用することが可能です。
・自宅の中で行う外出の準備については、同行援護の算定の対象外です。
・同行援護と通院等介助には優先順位はなく通院時のみ同行援護を利用することも可能です。
基本的に1割負担。 (利用者及び配偶者の前年度の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定されます。)